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法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第九条 (譲与)

平成十二年法務省令第四十五号府省令
(譲与)

第九条

法務大臣等は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる物品を譲与することができる。

  1. 法務省の所掌に係る事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として、印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配布するとき。
  2. 法務省の委託する教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品を、その教育、試験、研究又は調査を行う者に譲与するとき。
  3. 予算に定める交際費又は報償費をもって購入した物品を記念又は報償のため贈与するとき。
  4. 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者その他の者で応急救助を要するものに対し譲与するとき。

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