条文くん法令検索 AIに質問する

法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 第十一条 (譲与の承認)

平成十二年法務省令第四十五号府省令
(譲与の承認)

第十一条

法務大臣等は、前条の規定による譲与の申請を承認したときは、次の各号に掲げる事項を記載した承認書を申請者に送付するものとする。

  1. 譲与物品の品名及び数量
  2. 譲与目的
  3. 譲与期日及び引渡場所
  4. 譲与に際して条件を付する必要があると認めるときは、その条件

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令第十一条(譲与の承認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(譲与の申請) 法務省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令 目次