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地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令 第五条

平成十二年自治省令第五号府省令

第五条

令本則の表百四の項のその他の特定防災施設等のうち総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとし、同項の下欄のロの総務省令で定める金額は、当該各号に定める金額とする。

  1. 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない屋外給水施設(石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令(昭和五十一年自治省令第十七号)第一条に規定する消火用屋外給水施設をいう。以下この条において同じ。)三万八千円に配管の延長一キロメートル又は一キロメートルに満たない端数を増すごとに八千五百円を加えた金額
  2. 貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しない屋外給水施設二万二千円に貯水槽一基につき四千五百円を加えた金額
  3. 消火栓及び貯水槽を有する屋外給水施設四万六千円に配管の延長一キロメートル又は一キロメートルに満たない端数を増すごとに八千五百円及び貯水槽一基につき四千五百円を加えた金額

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