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地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令 第四条

平成十二年自治省令第五号府省令

第四条

令本則の表二十三の項の2の下欄の総務省令で定める額は、千六百円とする。

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