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特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令 第六条 (最終処分施設)

平成十二年政令第四百六十二号政令
(最終処分施設)

第六条

第二条第十四項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

  1. 特定放射性廃棄物の受入施設及び検査施設
  2. 特定放射性廃棄物を容器に封入するための施設
  3. 換気施設
  4. 排水処理施設
  5. 管理事務所その他の管理施設

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