(精密調査を行う施設)
第五条
法第二条第十一項の政令で定める施設は、次に掲げる装置を設置する坑道とする。
- 一地層を構成する岩石の強度その他の地層の物理的性質に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置
- 二地層内の水素イオン濃度その他の地層の化学的性質に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置
- 三地層内の地下水の水流の詳細に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置
法第二条第十一項の政令で定める施設は、次に掲げる装置を設置する坑道とする。