(概要調査の方法) 第四条 法第二条第十項の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。一地表踏査二物理探査(空中、地上又は水上において行うものに限る。)三トレンチの掘削 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗