(拠出金の延納) 第七条 原子力発電環境整備機構は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、発電用原子炉設置者等の申請に基づき、その者の納付すべき拠出金を延納させることができる。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗