(自然環境整備課の所掌事務) 第三十九条 自然環境整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国立公園に関する公園事業その他の自然環境局の所掌に属する事業に係る施設の整備に関する助成及び指導並びに当該施設の工事の実施に関すること。二温泉の保護及び整備並びに温泉に関する事業の振興に関すること。三自然環境局の所掌事務に関する技術の開発及び普及に関する事務の総括に関すること。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗