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環境省組織令 第四十条 (野生生物課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十六号政令
(野生生物課の所掌事務)

第四十条

野生生物課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 野生動植物の種の保存並びに野生鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すること。
  2. 外来生物による生態系、人の生命若しくは身体又は農林水産業に係る被害の防止に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、専ら自然環境の保護及び整備を目的とする事務及び事業に関すること並びにその目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの規制等に関すること(野生生物の保護のために行うものに限る。)。

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