(国立公園課の所掌事務) 第三十八条 国立公園課は、次に掲げる事務をつかさどる。一自然公園の保護及び整備(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)並びに自然公園に関する事業の振興に関すること。二景勝地及び休養地並びに公園に係る観光及び休養に関する調査に関すること。三自然環境の健全な利用のための活動の増進に関すること。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗