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環境省組織令 第三十七条 (自然環境計画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十六号政令
(自然環境計画課の所掌事務)

第三十七条

自然環境計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査(自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)に規定する基礎調査をいう。)その他自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の基礎となる事項の調査及び分析並びに情報の収集、整理及び提供に関すること。
  2. 自然環境保全基本方針(自然環境保全法に規定する自然環境保全基本方針をいう。)に関すること。
  3. 南極地域の環境の保護に関すること。
  4. 自然環境が優れた状態を維持している地域における当該自然環境の保全に関すること(自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 景勝地及び休養地並びに公園の整備に関すること(国立公園課及び自然環境整備課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 生物の多様性の確保に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 環境の保全の観点からの森林及び緑地の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること。
  8. 環境の保全の観点からの河川及び湖沼の保全に関する基準等の策定及び規制等に関すること(自然環境の保護及び整備のために行うものに限る。)。
  9. 前二号に掲げるもののほか、その目的及び機能の一部に自然環境の保護及び整備が含まれる事務及び事業に関する自然環境の保護及び整備の観点からの基準等の策定並びに当該観点からの規制等に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。

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