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環境省組織令 第三十六条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十六号政令
(総務課の所掌事務)

第三十六条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 自然環境局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 自然環境の保護及び整備に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(地球環境局及び自然環境計画課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 自然環境の保護及び整備に関する関係行政機関の事務の調整に関すること(地球環境局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 皇居外苑、京都御苑及び新宿御苑並びに千鳥ケ淵戦没者墓苑の維持及び管理に関すること。
  5. 人の飼養に係る動物の愛護並びに当該動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害の防止に関すること(野生生物課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 愛玩動物看護師に関する事務のうち環境省の所掌に係るものに関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、自然環境局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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