(総務課の所掌事務) 第九十二条 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一水管理・国土保全局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二社会資本整備審議会河川分科会の庶務に関すること。三前二号に掲げるもののほか、水管理・国土保全局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗