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国土交通省組織令 第九十二条 (総務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(総務課の所掌事務)

第九十二条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水管理・国土保全局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 社会資本整備審議会河川分科会の庶務に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、水管理・国土保全局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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