(水管理・国土保全局に置く課) 第九十一条 水管理・国土保全局に、水資源部及び砂防部に置くもののほか、次の九課を置く。2水資源部に、次の二課を置く。3砂防部に、次の二課を置く。 e-Gov法令検索で第九十一条を開く ↗