(地方整備局の所掌事務) 第二百七条 地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、法第三十一条第一項各号に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。 e-Gov法令検索で第二百七条を開く ↗