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国土交通省組織令 第二百七条 (地方整備局の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(地方整備局の所掌事務)

第二百七条

地方整備局は、国土交通省の所掌事務のうち、法第三十一条第一項各号に掲げる事務(北海道の区域に係るものを除く。)を分掌する。

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