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国土交通省組織令 第二百八条 (地方整備局の内部組織)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(地方整備局の内部組織)

第二百八条

東北地方整備局、関東地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局、中国地方整備局及び九州地方整備局にそれぞれ副局長二人を、北陸地方整備局に副局長一人を、四国地方整備局に次長二人を置く。

2副局長は、地方整備局長を助け、命を受けて地方整備局の事務をつかさどる。

3次長は、地方整備局長を助け、地方整備局の事務を整理する。

4地方整備局に、次の八部を置く。

5東北地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の総務部長はそれぞれ東北地方整備局、中部地方整備局、近畿地方整備局及び九州地方整備局の副局長の職を占める者を、四国地方整備局の総務部長は四国地方整備局の次長の職を占める者をもって充てられるものとする。

6前各項に定めるもののほか、地方整備局の内部組織は、国土交通省令で定める。

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