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国土交通省組織令 第百六十八条 (航空事業課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(航空事業課の所掌事務)

第百六十八条

航空事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業並びに貨物の運送に係る航空運送代理店業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(国際航空課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 地域的な航空運送に係る事業の助成に関すること。

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