(航空事業課の所掌事務) 第百六十八条 航空事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。一航空に関する事業(航空機及びその装備品の生産(修理については、航空機製造事業者の行うものに限る。)に関する事業並びに貨物の運送に係る航空運送代理店業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(国際航空課の所掌に属するものを除く。)。二地域的な航空運送に係る事業の助成に関すること。 e-Gov法令検索で第百六十八条を開く ↗