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国土交通省組織令 第百六十七条 (国際航空課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(国際航空課の所掌事務)

第百六十七条

国際航空課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国際航空運送の発達、改善及び調整に関すること。
  2. 外国人国際航空運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
  3. 外国航空機の航行及び使用に関する許可に関すること。
  4. 航空に関する国際協定に関すること。

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