(国際航空課の所掌事務) 第百六十七条 国際航空課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国際航空運送の発達、改善及び調整に関すること。二外国人国際航空運送事業の発達、改善及び調整に関すること。三外国航空機の航行及び使用に関する許可に関すること。四航空に関する国際協定に関すること。 e-Gov法令検索で第百六十七条を開く ↗