(空港計画課の所掌事務) 第百六十九条 空港計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一空港等(成田国際空港、関西国際空港、中部国際空港及び大阪国際空港を除く。)の整備に関する計画に関すること。二空港等の改善のための調査及び研究に関すること。 e-Gov法令検索で第百六十九条を開く ↗