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国土交通省組織令 第百六十九条 (空港計画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(空港計画課の所掌事務)

第百六十九条

空港計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 空港等(成田国際空港、関西国際空港、中部国際空港及び大阪国際空港を除く。)の整備に関する計画に関すること。
  2. 空港等の改善のための調査及び研究に関すること。

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