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国土交通省組織令 第百二十五条 (都市鉄道政策課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(都市鉄道政策課の所掌事務)

第百二十五条

都市鉄道政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 都市鉄道その他の大都市における旅客の運送に係る鉄道等(以下この条において「都市鉄道等」という。)の利用の促進及び都市鉄道等による運送サービスの向上に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
  2. 都市鉄道等の整備に関すること(道路局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法の施行に関すること(不動産・建設経済局及び都市局の所掌に属するものを除く。)。
  4. 都市鉄道等(索道を除く。)による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可及び特許、事業の承継、法人の解散並びに事業の停止の命令に関する事務に限る。)。
  5. 東京地下鉄株式会社の行う業務に関すること(鉄道事業課の所掌に属するものを除く。)。

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