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国土交通省組織令 第百二十四条 (幹線鉄道課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(幹線鉄道課の所掌事務)

第百二十四条

幹線鉄道課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 新幹線鉄道、主要幹線鉄道その他の鉄道等(大都市における旅客の運送に係る鉄道等を除く。以下「幹線鉄道等」という。)の整備に関すること(道路局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 幹線鉄道等(索道を除く。)による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(事業の許可及び特許、事業の承継、法人の解散並びに事業の停止の命令に関する事務に限る。)。

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