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国土交通省組織令 第百十六条 (住宅経済・法制課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十五号政令
(住宅経済・法制課の所掌事務)

第百十六条

住宅経済・法制課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 住宅に関する総合的な政策のうち経済の振興に関するものの企画及び立案並びに調整に関すること。
  2. 住宅(その附帯施設を含む。)の供給、建設、改良及び管理並びにその居住環境の整備(以下この目において「住宅の供給等」という。)に関する事務のうち、住宅資金に関する政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
  3. 住宅の供給等に関する税制に関する調整に関すること。
  4. 住宅局の所掌事務に関する法令案(建築に関するものを除く。)の作成に関すること。
  5. 独立行政法人住宅金融支援機構の行う資金の融通、貸付債権の譲受け、債務の保証及び住宅融資保険に関すること(市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)の規定による勤労者財産形成政策基本方針(勤労者の持家の取得又は改良に係る部分に限る。)の策定に関すること。
  7. 被災地における土地及び建物の権利の保全に関すること。

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