(総務課の所掌事務)
第百十五条
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一住宅局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二住宅に関する総合的な政策(国際関係事務に係るものを除く。)の企画及び立案並びに住宅に関する政策の調整に関すること(住宅経済・法制課及び市街地建築課の所掌に属するものを除く。)。
- 三住宅局の所掌に属する国際関係事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
- 四住生活基本法(平成十八年法律第六十一号)の施行に関すること(宅地の供給に係るものを除く。)。
- 五独立行政法人都市再生機構の行う業務に関すること(都市局及び住宅総合整備課の所掌に属するものを除く。)。
- 六社会資本整備審議会住宅宅地分科会の庶務に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、住宅局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。