(住宅総合整備課の所掌事務)
第百十七条
住宅総合整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一住宅の供給等に関すること(他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
- 二独立行政法人都市再生機構の行う業務のうち、次に掲げるものに関すること。
- イ宅地の造成に係る業務
- ロ土地区画整理事業(宅地の造成と併せて行うものに限る。)に係る業務
- イ
- 三地方住宅供給公社の行う業務に関すること。
- 四宅地の供給に関連する公共施設の整備に関する助成に関すること。
住宅総合整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。