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農林水産省組織令 第九十三条 (北海道農政事務所の位置及び管轄区域)
平成十二年政令第二百五十三号
政令
(北海道農政事務所の位置及び管轄区域)
第九十三条
北海道農政事務所は、札幌市に置き、その管轄区域は、北海道とする。
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