条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織令 第九十四条 (次長)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(次長)

第九十四条

林野庁に、次長一人を置く。

e-Gov法令検索で第九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織令第九十四条(次長)について教えてください」と聞く
← 第九十三条(北海道農政事務所の位置及び管轄区域) 農林水産省組織令 目次 第九十五条(部の設置) →