(地方農政局の内部組織)
第九十二条
地方農政局に、それぞれ次長二人を置く。
2次長は、地方農政局長を助け、地方農政局の事務を整理する。
3地方農政局に、次の五部を置く。
4前項の部のほか、東北農政局、関東農政局及び九州農政局に総務部を置く。
5前各項に定めるもののほか、地方農政局の内部組織は、農林水産省令で定める。
地方農政局に、それぞれ次長二人を置く。
2次長は、地方農政局長を助け、地方農政局の事務を整理する。
3地方農政局に、次の五部を置く。
4前項の部のほか、東北農政局、関東農政局及び九州農政局に総務部を置く。
5前各項に定めるもののほか、地方農政局の内部組織は、農林水産省令で定める。