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農林水産省組織令 第九十二条 (地方農政局の内部組織)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(地方農政局の内部組織)

第九十二条

地方農政局に、それぞれ次長二人を置く。

2次長は、地方農政局長を助け、地方農政局の事務を整理する。

3地方農政局に、次の五部を置く。

4前項の部のほか、東北農政局、関東農政局及び九州農政局に総務部を置く。

5前各項に定めるもののほか、地方農政局の内部組織は、農林水産省令で定める。

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