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農林水産省組織令 第八十九条 (農林水産研修所)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(農林水産研修所)

第八十九条

農林水産研修所は、農林水産省の職員並びに農林水産省の所掌事務に係る事項を担当する地方公共団体及びこれに準ずる団体の職員に対し、その職務を行うのに必要な研修(森林技術総合研修所の所掌に属するものを除く。)を行う事務をつかさどる。

2農林水産研修所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。

3農林水産研修所は、法第四条第一項第八十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

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