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農林水産省組織令 第八十八条 (動物医薬品検査所)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(動物医薬品検査所)

第八十八条

動物医薬品検査所は、動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査を行う事務をつかさどる。

2動物医薬品検査所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。

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