(動物医薬品検査所) 第八十八条 動物医薬品検査所は、動物用の医薬品、医薬部外品、医療機器及び再生医療等製品の検査を行う事務をつかさどる。2動物医薬品検査所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。 e-Gov法令検索で第八十八条を開く ↗