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農林水産省組織令 第九十条 (農林水産政策研究所)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(農林水産政策研究所)

第九十条

農林水産政策研究所は、農林水産省の所掌事務に関する政策に関する総合的な調査及び研究を行う事務をつかさどる。

2農林水産政策研究所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。

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