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農林水産省組織令 第五十五条 (技術普及課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(技術普及課の所掌事務)

第五十五条

技術普及課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農業技術の改良及び発達に関すること(畜産局の所掌に属するものを除く。)。
  2. 農業及び農林漁業従事者の生活に関する知識の普及交換に関すること。
  3. 農機具その他の農業専用物品(肥料、農薬及び蚕糸業専用物品を除き、林業専用物品を含む。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  4. 肥料及び農薬の生産及び流通の合理化に関すること(経済産業省がその生産を所掌する肥料の生産に関することを除く。)。

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