(農業環境対策課の所掌事務)
第五十六条
農業環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一農業生産に関する総合的な政策のうち環境の保全に関するものの企画及び立案に関すること。
- 二農作物の災害(病虫害及び鳥獣害を除く。)の防除に関すること。
- 三持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関すること。
- 四緑肥及び堆肥の生産に関すること(技術普及課の所掌に属するものを除く。)。
- 五農地の土壌の改良に関すること。
- 六農業の生産行程の改善のための農業生産に関する規範に関すること。
農業環境対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。