(貿易業務課の所掌事務) 第五十四条 貿易業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。二主要食糧の集荷、買入れ、保管及び売渡しに関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。三麦類の価格の安定に関すること。四輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗