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農林水産省組織令 第五十四条 (貿易業務課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(貿易業務課の所掌事務)

第五十四条

貿易業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 主要食糧の輸入に係る納付金の徴収その他輸入の調整に関すること。
  2. 主要食糧の集荷、買入れ、保管及び売渡しに関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 麦類の価格の安定に関すること。
  4. 輸入飼料の買入れ、保管及び売渡しの実施に関すること。

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