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農林水産省組織令 第五十三条 (企画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(企画課の所掌事務)

第五十三条

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農業生産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(農業環境対策課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 農作物の作付体系の合理化に関すること(農業環境対策課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 主要食糧等に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
  4. 米穀の需給計画の作成に関すること。
  5. 米穀の生産の調整に関すること。
  6. 主要食糧(麦類(その加工品を含む。次条第三号において同じ。)を除く。以下この号において同じ。)の買入れ及び売渡しの価格の決定並びに主要食糧の価格の安定に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、農産政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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