(調整・監察課の所掌事務)
第三十条
調整・監察課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一協同組合等検査に関する事務の連絡調整に関すること。
- 二協同組合等検査の方針の作成に関すること。
- 三検査報告書の審査に関すること。
- 四協同組合等検査の結果に基づき、協同組合等検査に関する事務の遂行に必要な処理を行うこと。
- 五農林水産省の行政の監察に関すること。
- 六農林水産省の所掌に係る会計の監査に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、検査・監察部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。