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農林水産省組織令 第三十条 (調整・監察課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(調整・監察課の所掌事務)

第三十条

調整・監察課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 協同組合等検査に関する事務の連絡調整に関すること。
  2. 協同組合等検査の方針の作成に関すること。
  3. 検査報告書の審査に関すること。
  4. 協同組合等検査の結果に基づき、協同組合等検査に関する事務の遂行に必要な処理を行うこと。
  5. 農林水産省の行政の監察に関すること。
  6. 農林水産省の所掌に係る会計の監査に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、検査・監察部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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