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農林水産省組織令 第二十九条 (統計企画管理官の職務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(統計企画管理官の職務)

第二十九条

統計企画管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産省の所掌事務に係る統計に関する企画及び立案に関すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る統計の発達及び改善に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。

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