(統計企画管理官の職務) 第二十九条 統計企画管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一農林水産省の所掌事務に係る統計に関する企画及び立案に関すること。二前号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌事務に係る統計の発達及び改善に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗