条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織令 第二十八条 (生産流通消費統計課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(生産流通消費統計課の所掌事務)

第二十八条

生産流通消費統計課は、農林水産物の生産、流通、加工及び消費に関する統計の作成に関する事務をつかさどる。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織令第二十八条(生産流通消費統計課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第二十七条(経営・構造統計課の所掌事務) 農林水産省組織令 目次 第二十九条(統計企画管理官の職務) →