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農林水産省組織令 第二十八条 (生産流通消費統計課の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十三号
政令
(生産流通消費統計課の所掌事務)
第二十八条
生産流通消費統計課は、農林水産物の生産、流通、加工及び消費に関する統計の作成に関する事務をつかさどる。
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