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農林水産省組織令 第二十七条 (経営・構造統計課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(経営・構造統計課の所掌事務)

第二十七条

経営・構造統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産業の経営及び農林漁家の経済に関する統計の作成に関すること。
  2. 農山漁村の物価及び賃金に関する統計の作成に関すること。
  3. 農畜産物及び林産物の生産費に関する統計の作成に関すること。
  4. 農林水産業に関するセンサスその他農林水産業の構造に関する統計の作成に関すること。
  5. 営農環境その他の農山漁村の地域経済に関する統計の作成に関すること。

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