(管理課の所掌事務) 第二十六条 管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。一統計部の所掌事務に関する総合調整に関すること。二統計に関する農林水産省の職員の養成に関すること。三国立国会図書館支部農林水産省図書館に関すること。四前三号に掲げるもののほか、統計部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗