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農林水産省組織令 第二十六条 (管理課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(管理課の所掌事務)

第二十六条

管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 統計部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 統計に関する農林水産省の職員の養成に関すること。
  3. 国立国会図書館支部農林水産省図書館に関すること。
  4. 前三号に掲げるもののほか、統計部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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