(外食・食文化課の所掌事務)
第二十五条
外食・食文化課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一食料の安定供給の確保の観点からの外食産業の発達、改善及び調整に関すること。
- 二外食産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業、小売業及び製造業を除く。次号及び第四号において同じ。)の合理化に関すること。
- 三外食産業その他の農林水産省の所掌に係る事業を営む中小企業の育成及び発展に関すること。
- 四前二号に掲げるもののほか、外食産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(新事業・食品産業政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 五食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
- 六食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する環境の保全に関する事務の総括に関すること。
- 七食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。
- 八地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の施行に関すること。