条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織令 第二十五条 (外食・食文化課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(外食・食文化課の所掌事務)

第二十五条

外食・食文化課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 食料の安定供給の確保の観点からの外食産業の発達、改善及び調整に関すること。
  2. 外食産業その他の農林水産省の所掌に係る事業(卸売業、小売業及び製造業を除く。次号及び第四号において同じ。)の合理化に関すること。
  3. 外食産業その他の農林水産省の所掌に係る事業を営む中小企業の育成及び発展に関すること。
  4. 前二号に掲げるもののほか、外食産業その他の農林水産省の所掌に係る事業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(新事業・食品産業政策課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業における資源の有効な利用の確保に関する事務の総括に関すること。
  6. 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する環境の保全に関する事務の総括に関すること。
  7. 食文化の振興に関する事務のうち農林水産省の所掌に係るものに関すること(輸出・国際局の所掌に属するものを除く。)。
  8. 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の振興に関する法律の施行に関すること。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織令第二十五条(外食・食文化課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第二十四条(食品製造課の所掌事務) 農林水産省組織令 目次 第二十六条(管理課の所掌事務) →