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農林水産省組織令 第二十四条 (食品製造課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(食品製造課の所掌事務)

第二十四条

食品製造課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 農林水産省の所掌に係る製造業の合理化に関すること。
  2. 農林水産省の所掌に係る製造業を営む中小企業の育成及び発展に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、農林水産省の所掌に係る製造業の発達、改善及び調整に関する事務の総括に関すること(新事業・食品産業政策課及び外食・食文化課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 飲食料品及び油脂の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  5. 食品産業その他の農林水産省の所掌に係る事業に関する企業行動の適正化に関する事務の総括に関すること。
  6. 農林水産省の所掌に係る事業における標準化に関する事務の総括に関すること。
  7. 日本農林規格に関すること(消費・安全局の所掌に属するものを除く。)。

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