条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織令 第百三十二条 (加工流通課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(加工流通課の所掌事務)

第百三十二条

加工流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水産物の加工、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局、資源管理部及び漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
  2. 水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
  3. 水産業における資源の有効な利用の確保に関すること(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。

e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織令第百三十二条(加工流通課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第百三十一条(水産経営課の所掌事務) 農林水産省組織令 目次 第百三十三条(漁業保険管理官の職務) →