(加工流通課の所掌事務)
第百三十二条
加工流通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一水産物の加工、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(消費・安全局、資源管理部及び漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。
- 二水産業専用物品及び氷の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに水産用石油類その他水産業専用物品以外の水産用資材並びに冷凍及び冷蔵に関すること(水産用資材にあっては、経済産業省の所掌に属するものを除く。)。
- 三水産業における資源の有効な利用の確保に関すること(漁港漁場整備部の所掌に属するものを除く。)。