(漁業保険管理官の職務) 第百三十三条 漁業保険管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一漁船損害等補償及び漁業災害補償に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。二食料安定供給特別会計の漁船再保険勘定及び漁業共済保険勘定の経理に関すること。 e-Gov法令検索で第百三十三条を開く ↗