(水産経営課の所掌事務)
第百三十一条
水産経営課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一水産業経営の改善及び安定に関すること。
- 二水産業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
- 三水産業に関する税制に関する調整に関すること。
- 四漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
- 五漁業信用基金協会の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
- 六独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。