条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織令 第百三十一条 (水産経営課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(水産経営課の所掌事務)

第百三十一条

水産経営課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水産業経営の改善及び安定に関すること。
  2. 水産業の振興のための金融上の措置に関する企画及び立案並びに助成に関すること。
  3. 水産業に関する税制に関する調整に関すること。
  4. 漁業協同組合その他の水産業者の協同組織の発達に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
  5. 漁業信用基金協会の業務の監督に関すること(協同組合等検査に関することを除く。)。
  6. 独立行政法人北方領土問題対策協会の行う資金の貸付けに関すること。

e-Gov法令検索で第百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織令第百三十一条(水産経営課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第百三十条(企画課の所掌事務) 農林水産省組織令 目次 第百三十二条(加工流通課の所掌事務) →