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農林水産省組織令 第百三十条 (企画課の所掌事務)
平成十二年政令第二百五十三号
政令
(企画課の所掌事務)
第百三十条
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
水産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二
漁業労働に関すること。
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