条文くん法令検索 AIに質問する

農林水産省組織令 第百三十条 (企画課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(企画課の所掌事務)

第百三十条

企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水産に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
  2. 漁業労働に関すること。

e-Gov法令検索で第百三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林水産省組織令第百三十条(企画課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第百二十九条(漁政課の所掌事務) 農林水産省組織令 目次 第百三十一条(水産経営課の所掌事務) →