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農林水産省組織令 第百二十九条 (漁政課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(漁政課の所掌事務)

第百二十九条

漁政課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 水産庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 広報に関すること。
  3. 水産庁の行政の考査に関すること。
  4. 機密に関すること。
  5. 長官の官印及び庁印の保管に関すること。
  6. 水産庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
  7. 水産庁の機構及び定員に関すること。
  8. 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
  9. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  10. 水産庁の保有する情報の公開に関すること。
  11. 十一
    水産庁の保有する個人情報の保護に関すること。
  12. 十二
    水産庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
  13. 十三
    水産庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
  14. 十四
    水産庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  15. 十五
    庁内の管理に関すること。
  16. 十六
    水産政策審議会の庶務に関すること。
  17. 十七
    前各号に掲げるもののほか、水産庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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