(漁政課の所掌事務)
第百二十九条
漁政課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一水産庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二広報に関すること。
- 三水産庁の行政の考査に関すること。
- 四機密に関すること。
- 五長官の官印及び庁印の保管に関すること。
- 六水産庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
- 七水産庁の機構及び定員に関すること。
- 八法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
- 九公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 十水産庁の保有する情報の公開に関すること。
- 十一水産庁の保有する個人情報の保護に関すること。
- 十二水産庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 十三水産庁所属の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 十四水産庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 十五庁内の管理に関すること。
- 十六水産政策審議会の庶務に関すること。
- 十七前各号に掲げるもののほか、水産庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。