(森林管理局の内部組織)
第百十八条
北海道森林管理局、東北森林管理局、関東森林管理局、中部森林管理局及び近畿中国森林管理局に、それぞれ次長一人を置く。
2次長は、森林管理局長を助け、森林管理局の事務を整理する。
3森林管理局に、次の三部を置く。
4前三項に定めるもののほか、森林管理局の内部組織は、農林水産省令で定める。
北海道森林管理局、東北森林管理局、関東森林管理局、中部森林管理局及び近畿中国森林管理局に、それぞれ次長一人を置く。
2次長は、森林管理局長を助け、森林管理局の事務を整理する。
3森林管理局に、次の三部を置く。
4前三項に定めるもののほか、森林管理局の内部組織は、農林水産省令で定める。