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農林水産省組織令 第百十八条 (森林管理局の内部組織)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(森林管理局の内部組織)

第百十八条

北海道森林管理局、東北森林管理局、関東森林管理局、中部森林管理局及び近畿中国森林管理局に、それぞれ次長一人を置く。

2次長は、森林管理局長を助け、森林管理局の事務を整理する。

3森林管理局に、次の三部を置く。

4前三項に定めるもののほか、森林管理局の内部組織は、農林水産省令で定める。

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