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農林水産省組織令 第百十七条 (森林管理局の名称、位置及び管轄区域)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(森林管理局の名称、位置及び管轄区域)

第百十七条

森林管理局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

2林産物の運搬設備その他二以上の森林管理局の管轄区域にわたり経営することを要する事項に関しては、農林水産大臣がその管轄森林管理局を指定することができる。

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