(森林管理局の名称、位置及び管轄区域) 第百十七条 森林管理局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。2林産物の運搬設備その他二以上の森林管理局の管轄区域にわたり経営することを要する事項に関しては、農林水産大臣がその管轄森林管理局を指定することができる。 e-Gov法令検索で第百十七条を開く ↗