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農林水産省組織令 第百十六条 (森林技術総合研修所)

平成十二年政令第二百五十三号政令
(森林技術総合研修所)

第百十六条

森林技術総合研修所は、林野庁の職員、林野庁の所掌事務に係る事項を担当する地方公共団体及びこれに準ずる団体の職員並びに林業従事者に対し、森林及び林業に関する技術並びに林業の経営に関する総合的な研修を行う事務をつかさどる。

2森林技術総合研修所の位置及び内部組織は、農林水産省令で定める。

3森林技術総合研修所は、法第四条第一項第八十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。

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